雇用保険(失業手当)はいつからいくらもらえる?手続きも含めて実例とともに解説

FP

転職が当たり前になってた時代、私も新卒採用から2年半で会社を辞めました。

雇用保険=失業保険=失業手当(以降、雇用保険で統一して記述します)ってよく聞くけど、会社を辞めた場合、どのような手続きが必要で、どういった条件でどれくらいもらえるのか、ここでは私の実体験とともにざっくりと解説します。

退職を考えている若者の参考にしていただければと思います。

どれだけ働いていたら辞めてから雇用保険がもらえる?

雇用保険の受給条件は、厚生労働省のホームページでは、以下のように硬く表現されています。

雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間(※1)が12か月(※2)以上必要となります。

ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合(※3)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合(※4)は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月(※2)以上必要です。

なお、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)の間に疾病、負傷、出産、育児などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加えた期間(加算後の期間が4年間を超えるときは4年間が最長)により受給に必要な被保険者期間があるか判断します。

(※1)過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。

(※2)離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。

(※3、4)詳しくはこちら(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html)をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

月間の労働日数と労働時間の条件は、一般的な労働であればクリアできている場合がほとんどです。なのでそこを無視して、働いていた期間(在籍期間)を簡単に表現すると、以下になります。

自分の都合で会社を辞めた場合: 在籍期間が1年以上
会社の都合でクビなどになった場合: 在籍期間が6か月以上

なお、正規雇用かどうかということは条件になっていません。
被保険者の条件(1週間の所定労働時間が20時間以上)を満たしているパートやアルバイトでも、1年以上働いていたら雇用保険の手当がもらえます。

雇用保険の基本手当はいつからいつまでもらえる?

雇用保険のもらえる期間は働いていた期間の10年単位で変わっていきます。

勤続年数10年未満10~20年20年以上
支給日数90日120日150日

また、支給開始は、退職が自己都合かどうかで変わってきます。

  • 自己都合の退職の場合:待機期間7日間+2か月の給付制限期間後
  • 自己都合以外の場合:待機期間7日後

2020年10月以降から、自己都合の退職の給付制限期間が3か月から2か月に変化しています。

私を含めた多くの場合は、勤続10年未満で、自己都合により退職すると思います。この場合、雇用保険の支給はおおよそ、辞めてから約2か月後に3か月間もらえることになります。

雇用保険の基本手当はいくらもらえる?

もらえる支給額は、働いていたころの給料の50~80%です。

細かくは給料の額と年齢によって、変わってきますが、50~80%というとだいぶ幅があり、イメージつきにくいと思います。

ここでは、在籍10年以内に会社を辞めた場合の一般的な場合を想定して試算してみたいと思います。

退職直前の月の給与が約15万円の場合→支給額80%が適応→支給額12万円/月×3か月=36万円
退職直前の月の給与が約20万円の場合→支給額70%が適応→支給額14万円/月×3か月=42万円
退職直前の月の給与が約25万円の場合→支給額66%が適応→支給額16.5万円/月×3か月=49.5万円
退職直前の月の給与が約30万円の場合→支給額59%が適応→支給額17.8万円/月×3か月=53.4万円
退職直前の月の給与が約35万円の場合→支給額52%が適応→支給額18.3万円/月×3か月=54.9万円
退職直前の月の給与が約40万円の場合→支給額50%が適応→支給額20万円/月×3か月=60万円

パートあるいは新卒で採用されて、10年以内の勤務であれば、月の平均給与はおおよそ上の範囲に収まるのではないでしょうか。

雇用保険の手続きはどのくらい大変?

雇用保険の基本手当は申請しないともらえません。

受給期間が1年のため、2か月の給付制限後に3か月の給付を受けようとする(所要5か月間)のであれば、遅くても退職から7か月以内に申請しないと満額はもらえないことになってしまいます。

退職した翌日から雇用保険の受給申請の申込みが可能になりますが、その手続きに必要な「離職票」は退職後の数週間後に元勤務先からもらえるものなので、実質的にはそれを入手してから手続きが可能になります。

離職票が用意できたら、本人の住所地を所轄する公共安定職業所(ハローワーク)へ求職申込みをします。

雇用保険説明会があるようですが、新型コロナの影響でいつでも見れるオンラインになっていました。

その後、4週間に1回の失業認定日に公共職業安定所(ハローワーク)へ出向き、手続きを行います。その際に、失業認定申請書を提出しますが、2回以上の求職活動の報告を記入しなければなりません。求職活動の最も簡単な方法としては公共職業安定所へ行き、求人情報の閲覧や相談するだけなので、そこまで大変な作業というわけではありません。 悪い表現をすると、失業認定日も含めて月2回、公共職業安定所へ行き、手続きと求職活動を行っていれば、雇用保険を受給することができます。

早くに就職が決まっても残りの分の給付金がもらえる?

ここまでの基本手当の受給について読んで、「月2回の手続きで基本手当がもらえるなら、満額もらってから、次を考えよう。」と考える人も少ないくないでしょう。しかし、それではこの制度を作っている政府としては本末転倒になってしますので、「早くに就職が決まったら、支給しきれなかった基本手当の一部をあげるよ」という就職促進給付の制度が存在しています。

詳しくはこちら記事を参照ください。

就職促進給付の中にもいくつか分類がありますが、その中でも最も一般的な再就職手当では、以下のような支給制度です。

所定給付日数の1/3以上残して、 常用雇用が決まった場合に支給
支給残日数が所定給付日数の2/3以上の場合:残りの支給額×70%
支給残日数が所定給付日数の1/3~2/3の場合:残りの支給額×60%

満額の支給ではないものの、早くに就職が成功することに損はないので、頑張っていきましょうということですね。